分別管理の状況

 分別管理の状況

 分別管理とは

証券会社(第一種金融商品取引業者)は、金融商品取引法(第43条の2)により、お客様からお預りしている有価証券や金銭などの資産を、証券会社が保有する資産と明確に分別して管理することが義務付けられています。 これにより、万が一、証券会社が破綻した場合でも、お客様からのお預り資産は保護され保全されます。この制度を「分別管理」といいます。

 顧客資産の分別管理の状況

【金銭の分別管理】

有価証券取引に関しお客様からお預りした金銭は、お客様の「分別金」として取り扱い、当社自身の金銭とは区別して信託銀行に信託しています(信託したものは、信託法により保護されます)。当社は、「顧客分別金必要額」を毎営業日計算し、差替計算基準日(毎週金曜日、休日の場合は前営業日)の「顧客分別金必要額」を上回る金額を差替日(基準日から3営業日目)までに、日証金信託銀行へ「顧客分別金信託」として信託しています。また、先物・オプション取引の証拠金については、金融商品取引所に直接預託するなど適正に管理しています。

【有価証券の分別管理】

お客様からお預りしている有価証券は、当社自己の残高とは区別し以下の保管形態にて「分別管理」しています。

<国内の上場株券等及び国内投資信託(MRFを含みます)>

原則、株式会社証券保管振替機構で管理しています。また振替対象とならない有価証券については個別に分別保管しお客様の持分が直ちに判別できる状態で管理しています。

<外国の株券・債券・投資信託等の外国証券>

海外の有価証券保管業務を取扱う金融機関にて現地の諸法令・諸規則等に従って保管・管理しています。また、当社における保護預り有価証券明細簿によって、お客様個々の持分が直ちに判別できる状態で管理しています。

 「顧客資産の分別管理に関する法令遵守の監査」について

当社では、金融商品取引法第43条の2第3項に基づき、「SKIP監査法人」に日本公認会計士協会の定める保証業務実務指針3802に準拠した「顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務」を依頼しています。2023年3月31日現在において当社は、顧客資産の分別管理に関する経営者報告書が、すべての重要な点において法令及び規則に準拠して記載されているものと認められる主旨の保証報告書を、同監査法人より受領しています。

≪ ご参考 ≫

 投資者保護基金

当社は、日本投資者保護基金に加入しております。

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